毎月25日ごろ配信のARIA Solutionのメールマガジンから、人事労務関係についてわかりやすくお伝えするコーナー「【劇団ARIA】西野さん教えて!」をこちらのサイトでも紹介します。
*2024年7月25日配信のメルマガより
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◆【劇団ARIA】西野さん教えて!
このコーナーでは、社労士の西野さんに人事業務の初心者「カッパちゃん」が質問をしていく形で、手続き業務のワンポイントや仕事のコツをお伝えしていきます。
今回は
“社会保険の対象はパート・アルバイトも? 基準を要確認!”
↓↓
カッパちゃん(以下、カ)「はぁ~。お昼のキュウリ、美味しかった♪」
西野さん(以下、西)「カッパちゃーん、社保の加入手続きお願いね!」
カ「はーい」
機嫌よく返事をしたカッパちゃん。西野さんから渡された書類を見て、おや?という顔をしています。
カ「この人はアルバイトだけど、社会保険に加入するんだね?」
西「うん。週35時間勤務だからね。 社会保険についてちょっと復習すると……
・ここでの社会保険は【厚生年金保険】と【健康保険】のことで、 ・パート、アルバイトといった雇用形態に関係なく、 ・1週間(または1ヶ月)の所定労働日数(時間)が、常時雇用者(フルタイム)の4分の3以上働く人
が、社会保険の加入対象者になるよ」
カ「この会社さんは、社員のようなフルタイムの人が、1日8時間、週5日勤務だから、1週間で40時間。 40時間の4分の3は、30時間。 30時間以上働く人が社会保険の加入対象者。 このアルバイトの人は週35時間勤務だから、加入対象者になる、ってことなんだね」
西「その通り! 社会保険の加入対象になるかの判断は、基本的に雇用契約ベースで判断されるから、採用するときに説明して、労働時間を記載した契約書を渡しておくといいよね」
カ「なるほど!」
西「あと、これも知っておいてもらうといいんだけど……」 ↓↓
令和6年10月から、短時間労働者(パート・アルバイト)に対する社会保険の適用拡大があります。
その会社全体で、厚生年金の被保険者に該当する人数(正社員含む)が51人以上だと、4つの加入条件(※)に該当する人は、社会保険の加入対象になります。
※詳しくはこちらをご覧下さい。「厚生労働省からのお知らせ:事業主のみなさまへ 法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。」 「4つの加入条件」は2ページ目の「新たな加入対象者」に記載があります。
カ「う~ん、条件がいくつかあるんだね」
西「そうね。すぐにはわかりにくいかもしれないから、お客様からお問い合わせがあったら教えてね」
カ「うん!」
・この人は社会保険に入る人?入らない人?・令和6年10月からの適用拡大に当社は該当している?!
など、ご不明なこと、ご相談があればいつでもお問い合わせください。
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