毎月25日ごろ配信のARIA Solutionのメールマガジンから、人事労務関係についてわかりやすくお伝えするコーナー「【劇団ARIA】西野さん教えて!」をこちらのサイトでも紹介します。
*2024年8月26日配信のメルマガより
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◆【劇団ARIA】西野さん教えて!
このコーナーでは、社労士の西野さんに人事業務の初心者「カッパちゃん」が質問をしていく形で、手続き業務のワンポイントや仕事のコツをお伝えしていきます。
今回は
“最低賃金、うちはクリアしてるよね?!”
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インターネットのニュースを見ていたカッパちゃんが、ふと顔をあげて西野さんに聞きました。
カッパちゃん(以下、カ)「西野さん、最低賃金って毎年上がるの?」
西野さん(以下、西)「必ず上がるというわけではないけど、22年連続で上がっているらしいよ(2024年8月時点)」
カ「そうなんだ!」
西「最低賃金は、最低賃金法に基づいて毎年決定されるのだけど、首都圏の4都県は、たいてい10月1日に最低賃金が改訂されてるね」
カ「へー! 最低賃金法っていうのがあるんだね。 そういえば、会社が支払っている給与が、最低賃金をクリアしているかどうか、どうやって確認するの?」
西「日給÷1日の所定労働時間、または月給÷1ヶ月の平均所定労働時間で計算するの。 この時に注意しなきゃいけないのが、最低賃金の対象となる手当とならない手当があるってこと」
カ「手当によって違うの?」
西「そうなの。対象となる手当は、住宅手当、役職手当、職務手当。 対象とならない手当は、通勤手当、皆勤手当、固定残業代、時間外勤務手当など」
カ「定期券代や残業代は、最低賃金の計算に入らないんだ!」
西「そう! 最低賃金を計算するときに気を付けないとね。
給与の内訳をよくよく見てみたら、 基本給18万円と固定残業代3万円で合計21万円だから、大丈夫! …と思いきや、 固定残業代は最低賃金の計算に入らないから、実は最低賃金をクリアしていなかった! …なんてこともあるからね」
カ「なるほど…。だいぶ金額が違うもんね。 高校生のアルバイトや、定年退職後に嘱託で働いているシニアの人たちも最低賃金の対象になるの?」
西「うん。厚生労働省のサイトを確認すると、 《パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます》 となっているんだよ」
カ「そうなんだね。この辺も気を付けないと、うっかり対象から外してしまいそうだね」
西「うん。だからこそ、会社側は大変な部分もあるんだけど、最低賃金を上げることに関して、国が助成金や補助金で支援する体制も作っているんだよ」
カ「へー、そうなの?」
西「まずはこのPDF『最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ』を見ておくといいよ」
PDF『最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ』の最新版(令和7年6月時点版)はこちらです。(下のタイトルまたは画像をクリックすると、リンク先のPDFがご覧になれます) ↓↓「最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ」
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