毎月25日ごろ配信のARIA Solutionのメールマガジンから、人事労務関係についてわかりやすくお伝えするコーナー「【劇団ARIA】西野さん教えて!」をこちらのサイトでも紹介します。
*2024年9月25日配信のメルマガより
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◆【劇団ARIA】西野さん教えて!
このコーナーでは、社労士の西野さんに人事業務の初心者「カッパちゃん」が質問をしていく形で、手続き業務のワンポイントや仕事のコツをお伝えしていきます。
今回は
“休職したら社会保険や雇用保険はどうなるの?”
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パソコンの画面を見ていた西野さんが、ふぅっと軽く息を吐き、独りごちました。
西野さん(以下、西) 「残念ながら、免除にならないのよねぇ……」
カッパちゃん(以下、カ) 「西野さん、どうかしたの?」
西「お客様からね、休職する社員さんのことでご相談があったの。 『休職する場合、雇用保険や社会保険はどうなるんですか?』って」
カ「あぁ、休職しても社会保険は免除にならないもんね」
西「そうなのよ。雇用保険料と所得税は給料がなければ発生しないけど、社会保険料と住民税は免除にならないから、休職する本人から徴収しなきゃいけないのよね」
カ「うん。でも、社会保険に入っていると、傷病手当金がもらえる可能性があるよね?」
西「そういうメリットもあるね」
カ「……さっき、何を見てため息をついていたの?」
西「あぁ、これはね、人事担当者さんが、休職する人に必要なことを伝える文章で、 『この内容で大丈夫でしょうか? 確認をお願いします』 って送ってきてくれたものなの。
休職する人は、事情が色々あるでしょう? 事務的な連絡だけど、これを伝えることで、さらに気持ちに負荷をかけてしまわないかと、慎重になってしまうのよね」
カ「そうかぁ。気持ちはわかるなぁ」
西「とは言っても、必要事項の連絡が遅れて、あとになってまとめて社会保険料を徴収されても、休職する人も困るでしょう?
休職期間についても、就業規則で決められているから、確認しておいた方がいいしね」
カ「確かに。休職に入る人には伝えにくいかもしれないけど、あとでトラブルにならないために、伝えておくのは必要だよね。
休職する人によって期間が違うなど、対応が変わると不公平になっちゃうしね」
西「そうなの。心情的には長く休ませてあげたいと思っても、その時々で、特別な理由がないのに対応が変わるのはよくないよね。
休職に入る場合は、 『社会保険料や住民税について本人に請求しますよ』とか、 『休職期間は1ヶ月ですよ』とか、 最初にちゃんと伝えておくことが大事なんだよね」
カ「入社時に就業規則を確認したりしないのかな?」
西「もちろん、それも大事だよね。 入社時に就業規則を伝えておくこともそうだし、就業規則やほかの規程を、いつでも閲覧できることなども入社する人に話しておいた方がいいね」
カ「入社時、休職時に説明すること・提示するものをそれぞれ一覧表やマニュアルにしておくとよさそうだね」
西「その通り! たまにはいいこと言うじゃない、カッパちゃん」
カ「えー、たまにはだなんて、ひどいなぁ」
休職については、弊社にお問い合わせが時々ありますが、会社さんにとっては初めて経験するケースも少なくありません。
ささいなことでもかまいませんので、ご不明なこと、ご相談があればいつでもお問い合わせください。
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