2026.04.02 メールマガジン 劇団ARIAバックナンバー 産休・育休の社会保険料免除、いつからいつまで?

毎月25日ごろ配信のARIA Solutionのメールマガジンから、人事労務関係についてわかりやすくお伝えするコーナー「【劇団ARIA】西野さん教えて!」をこちらのサイトでも紹介します。

*2025年8月25日配信のメルマガより

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◆【劇団ARIA】西野さん教えて!

このコーナーでは、社労士の西野さんに人事業務の初心者「カッパちゃん」が質問をしていく形で、手続き業務のワンポイントや仕事のコツをお伝えしていきます。

今回は

“産休・育休の社会保険料免除、いつからいつまで?”

↓↓

カッパちゃん(以下、カ)
「うーん、うーん……」(@_@)

カッパちゃんがうなっています。まだ残暑が厳しく暑い上に、カッパちゃんの頭のお皿からは、湯気が出てきそうです。一体、どうしたのでしょうか?

カ「西野さん、教えて~」

とうとう、西野さんに泣きつきました。

西野さん(以下、西)
「どうしたの? 頭から湯気が出てるよ。
(そういえば、お皿に水がなくても大丈夫なのかしら???)」

カ「えーっとね、営業部の猫山さんが、来月から産休に入って、企画部の鳥谷さんが今月育休が終わって復帰したの。社会保険料の免除って、いつからいつまで?」

西「あー、産休・育休に入る人と、育休が終わった人、両方がいて、こんがらがっちゃっているのね?」

カ「そうなんだよ~」

西「お客様からもよく質問されるところだから、この機会にしっかり確認しておこうね」

カ「はい~」

西「産休(産前産後休業期間)に入る時は大丈夫かな?
この期間の社会保険料は免除されるんだよ。申し出が必要だけどね。」

カ「ということは、たとえば8月18日から産休に入るとしたら、8月分は丸々免除になるの?」

西「そう。日割り計算はしないから、8月分がそのまま免除になるよ」

社保免除期間_産休入る時

カ「産休からそのまま育休へ入るだろうから、ここはいいとして、育休が終わって会社に復帰する時はどうなるの?」

西「簡単に言うと、復帰した日の前月までが免除期間
だから、復帰した月から、社会保険料の負担は復活するの」

カ「月の途中で復帰したとしても?」

西「そうだよ。ここも日割り計算はしないよ。
ただし、ちょっとややこしいのが、月の境目で復帰した場合。

日本年金機構には、育休取得時の社会保険料免除期間について、こう書いてあるの」

↓↓
“毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。”
「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」

カ「育児休業等が修了する日の、翌日が属する月、の前月……?
え? どういうこと?」

西「ここも具体的な日付を例にして話すね。

育児休業等が修了する日が、8月31日だとするね。
すると、その日の翌日(=復帰する日)は9月1日だよね?」

カ「うん、そうだね」

西「“翌日が属する月の前月”だから、この例だと、9月の前月、つまり8月までが免除期間になるの」

カ「えっ、じゃあ、8月30日が育児休業等が修了する日で、8月31日に復帰した場合は、7月までが免除になるってこと?
8月はたった1日しか出勤していなくても、8月から社会保険料の負担は復活するの?」

西「そういうこと」

カ「えーと、今回の猫山さんと鳥谷さんの件を整理すると―――

猫山さんは、9月6日から産休に入るって言ってるから、免除期間の開始は9月から、だね?」

西「うん」

カ「育休が終わる鳥谷さんは、8月17日が育休の最終日で、18日に復帰した。
ということは、復帰した8月18日の前月が7月だから、7月まで社会保険料が免除される―――

これで合ってる?」

西「うん、合ってるよ!」

カ「よかった。忘れないうちにメモしておかなきゃ」

西「今回はシンプルなケースだったけど、男性育休の場合や、わかりにくいケースもあるから、その場合は聞いてね。
もちろん、お客様からもお問い合わせをしてもらえるようにね。」

カ「了解!」

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産休・育休の社会保険料免除期間は、休暇に入る時はいいのですが、会社に復帰する時がわかりにくいようです。

意外と様々なケースがあるので、少しでも気になることやわからないことがあれば、ご相談ください。

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