2026.06.11 メールマガジン 劇団ARIAバックナンバー その手当、最低賃金に入る? 入らない?

毎月25日ごろ配信のARIA Solutionのメールマガジンから、人事労務関係についてわかりやすくお伝えするコーナー「【劇団ARIA】西野さん教えて!」をこちらのサイトでも紹介します。

*2025年11月25日配信のメルマガより

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◆【劇団ARIA】西野さん教えて!

このコーナーでは、社労士の西野さんに人事業務の初心者「カッパちゃん」が質問をしていく形で、手続き業務のワンポイントや仕事のコツをお伝えしていきます。

今回は

“その手当、最低賃金に入る? 入らない?”

↓↓

ある日のこと、午後の仕事が始まるや否や、タヌキ工業の社長さんから電話が入りました。

西野さん(以下、西)
「お世話になっています。どうしましたか?」

タヌキ工業の社長さん(以下、タ)
「ほら、うちの県も11月から最低賃金が変わるからさ。
今、給料を確認してるんだよ。
で、手当がさぁ、最低賃金に入るのかどうか、わからなくてさぁ。
もし、最低賃金に届かなかったら、困っちまうからさ」

西「あぁ、なるほど。
御社は、基本給のほかに手当は何がありましたっけ?」

タ「あー、通勤手当と、住宅手当、役職手当があるな」

西「住宅手当と役職手当は、毎月給与と一緒に出しているんですよね?」

タ「そうだよ」

西「そうしたら、その2つは最低賃金の対象になりますよ。
通勤手当は入りませんけど」

タ「そうなんだ! よかった~。
それなら、最低賃金はぜんぜんオッケーだな」

西「もし、ご心配だったら賃金台帳を送ってください。
こちらでも見てみますから」

タ「先生に見てもらったら安心だな。このあと送るから、お願いしますよ」

その後、西野さんは少し雑談をしてから、タヌキ工業との電話を切った。

住宅手当・役職手当・固定残業代のイメージ

カ「タヌキ工業さん、最低賃金の確認だったの?」

西「うん。手当が最低賃金に入るかどうかの確認だったよ。
カッパちゃんは、覚えてる?」

カ「えっ? 確か、給与と同じように定期的に支払うものは最低賃金の計算に入るけど、通勤手当はそうじゃなくって……。
あれ? 固定残業代はどうなんだっけ???」

西「ふふふ。誤解しやすいところで、ひっかかったわね」

カ「なんか今日は意地悪だね」

西「ごめん、ごめん。
固定残業代は“残業代”だから、最低賃金には入らないんだよ」

カ「あ、そっか」

西「じゃあ、最低賃金の計算に含める手当はどんなものがある?」

カ「住宅手当と役職手当。あと、職務手当かな? 労働に関する手当だよね」

西「その通り! 今回、タヌキ工業さんは、住宅手当と役職手当があって、これが最低賃金に入るとわかってホッとしていたんだけど、逆パターンもあるんだよ」

カ「逆?」

西「通勤手当は最低賃金の計算には入らないけど、入ると勘違いして給与設定をしていたら、実はそうじゃなかった。
それで、通勤手当をはずして計算したら、最低賃金を割っていた!……なんてこともあるんだよね」

カ「そうなんだ! そうなると、最低賃金をクリアするように設定をしなおさなきゃいけないよね」

西「そう。しかも、それがわかるのが、助成金の資料を作っている時だったり、調査が入った時だったりするのよ」

計算が合わず困っている会社員のイメージ

カ「うわぁ、大変そう……」

西「だからね、どの手当が最低賃金に入るのか、普段からしっかりわかっておくことが必要だね」

カ「もし、最低賃金がクリアしていないまま数ヵ月とか1年たってしまったらどうするの?」

西「差額を支払わなければならないし、基本給の額が変わるから、残業代の計算も変わってくるよね」

カ「ハッ! そうか」

西「残業代の話はややこしくなるから、また今度にするけど、自分の会社にはどんな手当があって、それは最低賃金に入るのかどうか、わかっておいてほしいな」

カ「うん、ボクの給与明細も見てみようっと」

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~おさらい~

●最低賃金の計算に含む手当
 住宅手当、役職手当、職務手当

●最低賃金の計算に含まない手当
 通勤手当、皆勤手当、固定残業代、時間外勤務手当など

御社は最低賃金をクリアしていますか?
気になる方は、こちらで確認してみてください。
↓↓
「必ずチェック!最低賃金」

「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」

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“ちょっとした確認”が、トラブルを防ぐ第一歩
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